第1条(サービスの内容)
1.当社は、お客様より明示された求人条件に該当すると思われる人材の うち、お客様に応募する意思がある人材をお客様に対し紹介します 。(以下、お客様に紹介した人材を「候補者」といいます)。また 、トライアウトが終了するまでの期間は、候補者とのコミュニケー ションを行い、定着化するようコンサルテーションを行います。
2.候補者につき、当社の紹介以外の方法によってお客様への応募または 紹介がなされた場合、応募または紹介の時点が最も早い方法が優先 されるものとします。なお、お客様は、当社の紹介前に他の方法に よる応募または紹介がなされていた場合には、当社の紹介後ただち に当社にその旨を通知し、当社に求められた場合、その事実を証明 する書面を提出するものとします。なお、当社の紹介後1週間以内 にお客様が当該通知をしなかった場合または当社の求めに関わらず 1週間以内にお客様が当該書面を提出しなかった場合は、当社によ る紹介として取り扱うものとします。
3.お客様は、当社の紹介後、当社に事前に通知することなく、候補者と 連絡をとらず、また本規約の有効期間を問わず、当社より候補者の 紹介を受けた日から12箇月を経過しない間は、応募方法・職種を問 わず、本規約による方法以外では当該候補者を採用しないものとし ます。ただし、当社の責に帰すべき事由により本規約が解除された 場合は、この限りではありません。
4.お客様が、派遣契約等の雇用契約以外の方法に基づき候補者を使用ま たは候補者より役務の提供を受ける場合(受任サービスの利用によ るものを除く)であっても、使用または役務の提供の開始時点で本 規約に基づく報酬が発生するものとし、本規約の全ての条項が準用 されるものとします。
5.お客様は、候補者が他企業の求人に対して応募することがあることを確認します。
6.当社は、候補者がお客様への入社意思を表明したにもかかわらず、お 客様に入社しなかった場合も一切の責任を負いません。ただし、候 補者がお客様に入社しなかったことにつき、当社に故意又は重大な 過失がある場合はこの限りではありません。
7.当社は、トライアウト(試験採用期間)終了時に候補者がお客様への 入社意思を表明しかなった場合も一切の責任を負いません。
第2条(採用選考)
1.お客様は、候補者から任意の者を選び、お客様の判断に基づき選考の上、その採用の可否を判断します。
2.お客様は、当社に紹介を依頼する求人案件に関して、特段の欠格事由が存する場合は、事前にその旨を当社に通知するものとします。
3.お客様は、候補者の採用に関して、不正競争防止法等の法令に違反することのないよう、自らの責任で必要な措置を講ずるものとします。
4.お客様は、第1項に基づいて候補者の採用を決定した場合、候補者に対して所定の内定通知書(労働基準法第15条に基づく労働条件を明示したもの)またはこれと同等の事項を記載した文書を交付し、当社にはその副本もしくは写しを交付するものとします。
第3条(報酬)
1.報酬は、お客様と候補者の間で合意した理論年収の20%に相当する金額とします。
2.理論年収とは、候補者の月次給与の12箇月分および理論上の通年賞与の他、交通費以外の一切の諸手当(所定外労働手当を含む)、報奨金および一時金を合計した金額をいいます。
3.お客様は、お客様が候補者の採用を決定し、候補者が入社意思を表明した場合、速やかに候補者の入社日及び理論年収(計算過程を含む)を当社に通知するものとします。
4.お客様は、以下のように当社へ報酬を支払う事とします。 ①候補者の入社日が属する月の翌月末までに、当社に理論年収の 10%に相当する金額 (合計報酬額の半額)を支払うものとします。 ②候補者の入社日が属する月の翌々月(トライアウト終了月)に当社 に理論年収の10%に相当する金額(合計報酬額の残りの半額)を払 うものとします。
5.お客様は、候補者の採用を決定した場合、遅滞なく当社の指定す る方法に従って、候補者に関する事項(氏名・理論年収・入社予 定日)および、報酬に関する事項(料金、請求日、支払期日)の 確認を行うものとします。
第4条(報酬支払の免除)
1.候補者が、就業開始後のトライアウト期間(入社日が属する月の 翌々月末まで)までにお客様と候補者の合意のもと退社が決定し た場合、お客様は、第3条の4項の②に該当する理論年収の10% に相当する額の支払いは免除されます。
第5条(機密保持・個人情報の取り扱い))
1.お客様および当社は、本規約に関して知りえた相手方の機密情報およ び相手方の個人情報を、厳重かつ適正に管理するものとし、相手方 の事前の同意なく第三者に開示・提供・漏洩してはならないものと します。
2.お客様は、当社より提供された個人情報を、その管理主体として厳重 かつ適正に管理するものとし、本人の同意を得ずに第三者に開示・ 提供・漏洩してはならず、当社は、お客様と個人との間の個人情報 に関するトラブルについては一切の責任を負わないものとします。
第6条(求人条件等の開示・提供)
1.お客様は、本業務に関する求人票作成のため当社に対し必要な情報を提供するものとします。
2.お客様は、事前に開示・公開を希望しない旨を指定した場合を除き、求人票および当社が独自に収集した情報を候補者に対して提供することにあらかじめ同意するものとします。
3.お客様は、事前に開示・公開を希望しない旨を指定した場合を除 き、お客様が求人票に記載した求人条件および一般的に公開され ているお客様の企業情報を、当社が候補者を募集するために、当 社または当社の業務提携先のウェブサイト等において開示・公開 することにあらかじめ同意するものとします。
第7条(業務提携先への開示・提供)
1.お客様は、事前に開示・提供を希望しない旨を指定した場合を除き、当 社が、当社グループの人材紹介会社(国内および国外の子会社または関 連会社等を含む)等の業務提携先に対し、求人票に記載した求人条件、 お客様から提供された情報および独自に収集した情報を開示・提供する ことに、あらかじめ同意するものとします。
2.当社は、前項の開示・提供に際し、当該人材紹介会社に自己と同等の義務を遵守するよう、適切に監督するものとします。
第8条(反社会的勢力の排除)
1.お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員 でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企 業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他こ れらに準ずる者をいう。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しな いこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を 現在および将来にわたって有しないことを誓約します。
(1)反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって不当に反社会的勢力を利用すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)その他役員等または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行わないものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.お客様および当社は、自己の下請もしくは再委託先業者(下請または再委 託契約が数次にわたるときにはその全てを含む。以下同じ。)が現在およ び将来にわたって第1項に定める反社会的勢力に該当しないことならびに同 項各号の関係を有しないことを確約し、また、第2項各号に該当する行為を 行わないことを確約するものとします。
4.お客様および当社は、その下請または再委託先業者が前項に違反すること が契約後に判明した場合には、ただちに違反した下請または再委託先業者 との契約を解除し、または契約解除のための措置を採らなければならない ものとします。
5.お客様および当社は、前4項の該当性の判断のために調査を要すると合理的 に判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるも のとします。相手方は、これに必要な資料を提出しなければならないもの とします。
6.お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の 手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除するこ とができるものします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社 は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しな いものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたと きは、相手方はその損害を賠償するものとします。
第9条(本規約の解除・解約)
1.お客様および当社は、相手方が下記各号に該当する場合、何らの催告なく本規約の全部または一部を解除できるものとします。
(1)手形・小切手の不渡り、事実上の支払不能もしくはこれに準ずる状態に陥り、または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立を受け、または自ら申立てた場合
(2)利用料等の支払債務の一部または全部の履行を遅滞し、または正当な理由なく支払を拒絶した場合
(3)差押え、仮差押えもしくは競売の申立があったとき、または公租公課の滞納処分を受けた場合
(4)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(5)(5)解散、減資、事業(営業)の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(6)(6)その他自らの責に帰すべき事由により、お客様と当社との間の信頼関係の維持が困難となった場合
2.前項に基づく本規約の解除は、相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものでありません。
3.お客様および当社は、相手方が本規約に違反した場合や、本規約を継続し がたい事由が生じた場合、本規約の有効期間中においても、相当な期間を 定めて事前に相手方にその旨通知することにより、本規約を解除すること ができるものとします。
第10条(有効期間))
1.本規約の有効期間は、申込日から1年間とします。ただし、期間満了日の1 箇月前までにいずれからも何ら異議申立の無い場合、本規約は同一内容で さらに1年間有効とし、以降についても同様とします。
第11条(協議)
1.本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項について は、当社とお客様は、誠意をもって協議の上これを解決するものとします
第12条(準拠法・合意管轄))
1.本規約は、日本国の法令を準拠法とします。
2.本規約に関連する一切の争訟について、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。